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大阪税経新人会規約
わが国では、国民の民主的な諸権利が、平和・主権在民を基本とする憲法によって保障されている。
しかし、現実の日本の政治・経済・制度などの動きをみるとき、これらの民主的諸権利は、いろいろな面において、骨抜きにされつつあり、
特にわれわれ職業会計人などが日常接する税務・監査・経営・会計などの職業分野は、日本の経済構造の高度化とともに、矛盾が激しく現れている。
従って、われわれが憲法で保障されている国民の民主的諸権利を擁護する立場から、
財政・税法・税務行政・経営・会計などの理論と実務を研究するとともに、相互の協力と援助を通じて会員の生活と権利をまもり、
その社会的地位の自主的・民主的発展をはかることを決意し、ここにこの規約を定める。
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、大阪税経新人会という。
第2条(事務所)
この会の事務所は、大阪市内におき理事会で定める。
第3条(目 的)
この会の目的は次の通りである。
1.憲法に保障されている国民の民主的諸権利を擁護する立場から、財政・税法・税務行政・経営及び会計の理論と実務に関する研究を行う。
2.会員の生活と権利をまもり、その社会的地位の自主的・民主的な発展をはかる。
3.会員相互の親睦をはかる。
第4条(事業)
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.前条第1号及び第2号の調査、研究活動
2.研究会の定期的開催及び特別研究会・討論会・講演会の開催
3.会報の頒布及び前各号の成果の刊行
4.会員相互の経営実務などの協力援助ならびに福利厚生に関する事業
5.旅行・運動会・その他親睦を深めるための事業
6.前各号に掲げるものの他、理事会が前条の目的達成のため必要と認めた事業
第5条(全国協議会への加盟)
この会は、税経新人会全国協議会に加盟し、その運営に協力する。
第6条(機関紙)
この会の機関紙は、全国協議会機関紙「税経新報」とする。
A「大阪税経新人会ニュース」を発行する。
第2章 会員
第7条(会員資格)
この会の会員となることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
1.職業会計人(独立して会計に関連する職業を行う者)
2.財政・税法・税務行政・経営及び会計の研究又は実務に従事する者
第8条(入会)
会員になろうとする者は、会員の推薦による入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第9条(会費)
会費は、総会で決める。
A理事会は、特別の事情により会員から申請があったときは、期間を定めて会費を減免することができる。
第10条(会員資格の喪失)
会員の資格は、次に掲げる事由の一に該当する時に喪失する。
1.この会を退会した時
2.死亡した時
3.第12条の規定により除名された時
第11条(退会)
この会を退会しようとする者は、理由を記載した退会届を理事会に提出しなければならない。
第12条(除名)
会員が次の各号の一に該当する時は、総会の決議により除名することができる。
1.会の目的に反する行為があった者
2.会の名誉を著しく傷つける行為があった者
A会員が次に該当する時は、理事会の決議により除名することができる。
会費を1カ年以上滞納した者
第13条(権利の制限)
会員について前条第一項の一つに該当する時は、理事会の決議により次期総会まで会員としての一部又はすべての権利を停止又は制限することができる。
A会員について会運営上著しい弊害が認められる場合、理事会の決議により次期総会まで会員としての一部又はすべての権利を停止又は制限することができる。
B前二項の処分が行われた場合は、次期総会に報告しなければならない。
C本条による権利の制限等を受けた会員は、次期総会に会員として出席し意見を述べることができる。
第3章 総会
第14条(総会)
定時総会は、毎年1回6月または7月に開催する。
A臨時総会は理事会の決議があったとき、または会員の3分の1以上の要求があった時は、これを開催しなければならない。
B総会の招集は、会長がこれを行う。
第15条(総会の決議事項)
総会で決議すべき事項は、別に定めのある場合を除き次に定める事項とする。
1.役員の選任 2.会の予算及び決算
3.規約の変更 4.会の運営に関する基本的事項
5.会員の除名 6.会員権の権利停止及び権利制限の承認
第16条(議決)
総会の議事は出席会員の過半数をもつてこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第4章 役員
第17条(役員)
この会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.理事 若干名
3.会計監事 2名
4.名誉会長 若干名
A会長および副会長は、理事の互選によって選出する。
B役員の任期は、就任の日より次期定時総会の日までとする。但し、再選をさまたげない。
第18条(役員の任務)
会長は、会を代表する。
A会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
B会長、副会長および理事は、理事会を組織し会務を執行する。
理事会の決議については、第16条を準用する。
C会長、副会長、および総務担当理事は、三役会を組織することができる。
D会計監事は、会計を監査する。
第5章 財政
第19条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第20条(財政収入)
この会の経費は、会費・入会金・寄付金その他をもって賄う。
第21条(監 査)
総会に提出する決算報告書は、会計監事の監査を受けなければならない。
第6章 付則
この規約は1994年7月2日、一部改正のうえ、同日発効する。
A2023年7月8日改訂
以 上
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